雇用調整助成金をご存じですか?
更新日:2020/04/08
新型コロナウィルスの影響で従業員が一時的に休業した場合、雇用保険を活用して休業手当額の一定割合を企業などに助成する雇用調整助成金が拡充しました。
雇用保険を掛けている事業者が対象で、通常は雇用保険に6カ月以上加入した人ですが、今回の特例では加入期間が6カ月未満や被保険者でない人も対象となります。助成率は特例では大企業が休業手当日額の3分の2(通常2分の1)、中小企業が5分の4(通常3分の2)です。直近3カ月の売上高などが前年から10%以上減少する必要がありますが、特例では直近1カ月で5%以上減少に緩和されました。休業などの計画書について、通常は事前に提出する必要があるところを事後提出も認められました。
詳しくは、厚労省HP↓↓をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html