新たな給付金制度の要件が公表されました
更新日:2020/07/13
家賃支援給付金の制度
7月7日にガイドラインの要件が経済産業省より公表されました。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5 月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付するものです。
※住居兼事業所についても、事業用の地代・家賃として税務申告している部分は対象になるようです。
給付額:申請日の直前1 か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額を給付。(最大300 万円)
給付対象
①2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある
②2020年5月から12月までの間で、コロナの影響などにより以下のいずれかにあてはまるもの
・いずれか1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
・連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間と比べて30%以上減っている
③他人の土地・建物を自身で営む事業のために、直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いが発生している
申請期間:2020 年7 月14 日から2021 年1 月15 日まで。
(締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象)
申請方法:電子申請
(申請サポート会場が創設される予定)
相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930