リフォームや解体工事前のアスベスト(石綿)含有の事前調査報告が義務化!!
更新日:2022/02/18
大気汚染防止法改正、労働安全衛生法石綿障害予防規則の改正により、解体・改修工事の石綿含有の事前調査結果の届け出と発注者への報告が義務化されます。
- 2022年4月から石綿含有物の事前結果の届け出が義務化
①延べ床面積80㎡以上の建築物解体工事
②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
※事前調査そのものは上記の規模によらず実施する必要があります。
- 2023年10月から「石綿含有建材調査者」による事前調査の義務化
【必要な資格、講習】
・石綿含有建材調査者 ⇒ 2023年10月より有資格者による調査が義務化
・石綿作業主任者 ⇒ 石綿が使用されている建築物の工事では作業主任者の選任が必要
・石綿特別教育 ⇒ 石綿が使用されている建築物の工事に従事する人は全員必要