フルハーネス型安全帯特別教育開催予定
更新日:2019/03/01
2019年2月から建設工事の作業で5m以上(足場のないところでの作業では2m)の高さで、フルハーネス型安全帯の着用が義務化されます。5m未満の作業では、これまで通りの胴ベルト型でも問題ありませんが、2022年1月には現行規格品の着用も禁止されます。これにより当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。厚生労働省からの通達により、千葉土建でも特別教育を実施しております。詳しくはお配りしているチラシをご覧いただくか、事務所までお問い合わせ下さい。