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更新日:2023/12/05
2割特例についてご注意ください。
令和4年中に「消費税課税事業者選択届出書」を「適格請求書発行事業者の登録申請書」と一緒に提出した事業者の方は、2割特例を受けられない可能性があります。2023年12月31日までに税務署に「消費税課税事業者選択不適用届」を提出することでこの問題を回避することができます。
これは「消費税課税事業者選択届出書」を出すことで令和5年1月から消費税課税事業者となるため、令和5年10月1日より前に消費税課税事業者となってしまうことで、2割特例の適用が受けられなくなってしまうものです。意図せず今回の状況に該当してしまっている事業者は必ず提出した書類を確認しましょう。
また「適格請求書発行申請書」のみを提出の事業者については、「取消届出書」を12月17日までに提出することで課税選択を取消すことが可能です。