新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になります
更新日:2023/05/08
新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になります
千葉土建とうかつ支部では、今後もしばらくの間は感染予防対策にとりくみつつ支部運営をおこないます。ご来所の際は、できるだけマスク等感染予防へのご協力をお願いします。また、体調がすぐれない場合などはご来所をお控えいただくなど、協力しあっての組合活動運営にご理解・ご協力をお願いします。
以下参照:厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になります
(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。